共有(きょうゆう)とは、所有権などある一定の権利が複数の主体によって支配・利用されている状態のこと。共有関係にある者のことを共有者(きょうゆうしゃ)という。
広義の共有は狭義の共有と区別するため共同所有とも呼ばれる。多数人が共同して一つの物を所有する関係を共同所有関係という[1]。ドイツ法での議論の影響を受けた日本では共同所有関係は総有、合有、共有(狭義の共有)の三類型に分類されてきた[2]。ローマ法に由来する共有に対してゲルマン的共同所有を総有と合有に分ける見解はオットー・フォン・ギールケによって唱えられ、日本ではこれが参考にされたが、ドイツでは有力な学説ではあったが一般的に支持されていたわけではなかった[2]。結局ドイツでは民法典制定の際に「総有」は規定されず教科書など講学上も姿を消している[2]。
現行のドイツ民法典では共同所有の形態は共有の規定が債務編にあり、合有の規定が個別かつ限定的に4つほど存在する[2]。組合財産(718条以下)、夫婦共有財産(1437条以下)、共同相続財産(2032条以下)などである[3]。
民法第二編第三章第三節において「共有」に関する規定が置かれているが、これは狭義の共有に関する規定である[1]。しかし、民法は共同所有関係をすべて「共有」と呼んでいるため実際には総有または合有を意味する場合がある[1]。組合や夫婦間の財産関係(264条参照)については狭義の共有か合有かで争いがある[3]。また日本では入会権が総有の性質をもつとされている[3]。なお、信託法は受託者が2人以上の場合を「総有」と呼んでいる[1]。