削除(さくじょ)とは、一度作成された文書やデータなどを削って取り除くこと。類義語として「消去」や「抹消」がある。
正式な契約書等を作成するときに様式で定まっているものなど、一度作成されている文章の一部を削除する必要がある場合、削除する部分を赤線で抹消し、余白に「○字削除」[注 1]と記載し、捨て印を押す。なお、加筆する必要がある場合には、「○字加筆」[注 2]と併記する。修正ペンなどで文章を消すことは認められていない。
内部資料やメモなど、非公式な文書については、主に次のような方法がある。
一度制定された法律で、改正などで一部の条文を削除する場合、削除される条をそのまま残す場合に削除の語が使用され、条を残さずに以後の条を繰り上げる場合には、削るの語が使用される。