課税 |
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財政政策のありさまのひとつ |
給与税(きゅうよぜい、Payroll taxes)とは、雇用主もしくは従業員に課される税であり、通常は雇用者から支払われた給与を基準に課税される[2]。一般的に給与税は、従業員給与からの控除(天引き)と、従業員給与に基づいて雇用主が支払う税の二種類に分類される。
前者については、雇用主が従業員給与から源泉徴収しなければならない税であり、一般的に所得税、社会保障拠出金、社会保険料などといった名前である。後者については、雇用主自身の資金から支払われる税であり、それは労働者雇用に直接関係しており、雇用者の人頭割であることもあれば、給与比例課税であることもある。
ドイツの雇用主は、毎月給与税を天引きする必要がある。次の表は2015年の、雇用主と従業員の拠出一覧である。
種別 | 従業員 | 雇用主 | 注記 |
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老齢(年金) | 9.35% | 9.35% | |
保健 | 7.3% | 7.3% | これに加え、従業員は追加として最大0.9%が課税される。 |
失業 | 1.5% | 1.5% | |
介護 | 1.175% | 1.175% | |
労災 | 1.6% | カバー対象のリスクによって変動 | |
傷病給付 (AOK, 80%) | 0.7% | カバー範囲は保険者によりけり | |
妊娠 (AOK) | 0.24% | ||
倒産 (AOK) | 0.15% | 破産時の給与未払いに備える |