会社法 |
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S法人(エスほうじん)とは、アメリカ合衆国における小規模法人で税法上法人としての課税を受けずに株主レベルでの課税を認められる法人の略称である。
通常の法人については、C法人と呼ばれる。
アメリカの会社法上は法人格を有するコーポレーション(日本法での株式会社に相当)であっても、経済的な実態は個人事業と同程度の規模で事業が行われているのであれば、所得課税も同様になされるべきである。つまりS法人制度は、税制が経済に歪みを生じさせ、投資および企業経営の意思決定に影響を与えることがないようにするため、そして租税の中立性を保つために設けられた制度である。
S法人への選択をしたコーポレーションは、原則として法人税の課税関係は消滅し、個人事業同様、法人段階の所得・利益・損失および控除項目は、年度ごとに持ち株数に応じて、各株主に割り当てられ、株主の段階で課税を受ける。