不文憲法(ふぶんけんぽう、英: uncodified constitution)とは、実質的意味における憲法であって、法典化されていないものをいう。この意味での不文憲法は、非成典憲法[1](ひせいてんけんぽう)や不成典憲法[1](ふせいてんけんぽう)とも呼ばれる。
狭義の不文憲法(英: unwritten constitution)は、慣習憲法とも呼ばれ、実質的意味における憲法が判例や慣習の形式で成立しているものをいう[2]。
非成典憲法とは、憲法の一形態であって、国家の基本的な準則が、しばしば慣習、慣行、先例ならびに様々な法律および法的文書の形をとるものである[3]。
このような憲法制度においては、上記の諸要素が、裁判所、立法府および官僚制によって政府を拘束しその権力を制限するものとして認められることもある(そうでないこともある)。
このような枠組みは不正確に「不文憲法」と呼ばれることもあるが、非成典憲法の要素の全ては、通常、様々な公文書において記載されているのであり、単一の文書に法典化されていないに過ぎない。
非成典憲法の長所は、柔軟に弾力的で融通が利く点である。しかし、重要な短所として、その憲法の根本的な内容を成す慣行および慣習に対する理解の相違に起因して議論が生じる可能性がある[3]。
統治上の新たな状況・事態の解決は、先例によるか、または新たな法律を制定することによってなされ得る[3]。
法典化された憲法とは異なり、憲法規範の制定に特別な手続を要しないし、制定された憲法規範は他の法律に必ずしも優越するわけではない。非成典憲法を有する国には、その統治の原則を熟慮の上で決定した特別な時期というものがない。その代わり、その国の歴史を通じて生じる政治的および社会的な勢力に応じて進化することが許されているのである[4]。
制度全体として見ると、成典憲法と非成典憲法の違いは程度の問題である。成典憲法も、時の経過により、補助的立法や慣例によって上塗りされていくものである[3]。
以下の国々は、憲法が成典化されていないとされる。
- 一方で、歴史上の広義的な立憲主義の確立は約800年以上続けられてきた事柄であり、それはイギリスの市民革命が(米仏と異なり)成典憲法を生まない一因となった。広義的な立憲主義の先駆は1215年のマグナ・カルタ(大憲章)であり、議会と司法機関による法律の制定・運用が発展していった。イギリスが成典憲法という制度に最も近づいたのは、1707年連合条約(英語版)である。しかしこれは、スコットランドで法的・学術的な調査の対象となっただけで、イングランドとウェールズでも注目されなかった。
- カナダ: カナダ憲法(英語版)が存在するが[7]、憲法制度の重要な側面は法典化されていない。憲法典の前文では、憲法は、(法典化されていない)「イギリスのそれに原則として類似するもの」と宣言されている[7]。これは連邦と州それぞれに適用されるが、連邦および州のいずれも、自身が専属的に管轄する領域においては修正しまたは新規に立法する権限を有する[8]。
- ^ a b 小森義峯「日英両国における不文憲法の重要性 : 日本国憲法改正問題考察の一助として」『憲法論叢』第10号、2003年12月20日、17-37頁、doi:10.20691/houseiken.10.0_17、2020年4月10日閲覧。 19頁、36頁。
- ^ “不文憲法”. ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典. コトバンク. 2020年4月10日閲覧。
- ^ a b c d Johari, J.C (2006) New Comparative Government, Lotus Press, New Delhi, p167-169
- ^ Prabir Kumar De (2011) Comparative Politics, Dorling Kindersley, p59
- ^ Champion, Daryl (2003). The paradoxical kingdom: Saudi Arabia and the momentum of reform. p. 60. ISBN 978-1-85065-668-5
- ^ Robbers, Gerhard (2007). Encyclopedia of world constitutions, Volume 2. p. 791. ISBN 0-8160-6078-9
- ^ a b Constitution Act, retrieved 2012-03-25
- ^ Ontario (Attorney General) v. OPSEU, [1987] 2 S.C.R. 2 Archived 2012年1月19日, at the Wayback Machine.
- ^ “不成典憲法”. ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典. コトバンク. 2020年4月10日閲覧。
- ^ 諸橋邦彦「ブータン王国新憲法草案の特徴及び概要 (小特集:憲法改革)」、国立国会図書館政治議会課憲法室、2006年、doi:10.11501/999847、NAID 40007234447、2020年4月21日閲覧。