法令に基づく学位 |
---|
博士の学位 修士の学位 学士の学位 短期大学士の学位 専門職学位 |
専門職学位と修了区分 |
1.専門職大学院の課程 (一般の専門職大学院) 修士(専門職) 2.法科大学院の課程 法務博士(専門職) 3.教職大学院の課程 教職修士(専門職) |
法令に基づく称号 |
準学士 |
告示に基づく称号 |
高度専門士の称号 専門士の称号 |
現在授与されない学位等 |
大博士の学位 得業士の称号 |
関連法令・告示 |
学校教育法 学位規則 専門士及び高度専門士規程 |
修士(看護学)(しゅうし かんごがく、英: Master of Science in Nursing、MSN)は、修士の学位である。1991年以前の学位規則では看護学修士(かんごがくしゅうし)といった。
主に、大学院看護学研究科や医学研究科の修士課程または博士前期課程を修了することで授与される。 大学や課程によっては修士 (保健学)を授与する大学もある。