商標の希釈化(しょうひょうのきしゃくか)とは、不正競争防止法第二条第一項第二号に定める著名表示冒用行為。トレードマークダイリューションとも呼ばれ、同第一号が定める周知表示混同惹起行為と区別される。日本では、フリーライド(タダ乗り行為)、ダイリューション(希釈化行為)、ポリュージョン(汚染行為)に大別されている。
平成6年5月1日に新不正競争防止法として、2条1項2号へ規定、施行された。それまでの商標法や不正競争防止法によるトレードマークへの侵害行為は、出所の混同に対して認められるものであった。これに対し、新法は、特定分野での競争や混同の可能性に係らず、著名なトレードマークの価値を減じる行為に対して侵害を認めるものである。
- Callmann, Unfair Competition Trade-Marks and Monopolies (1983)
- McCarthy on Trademarks and Unafair Competition (1992)
- Frank I. Schechter, THE Rational Basis of Trademark Protecction, 40 Harvard law Review 812 (1927)
- 田村善之「不正競争防止法概説」有斐閣 (1994)
- 小野昌延「不正競争防止法概説」有斐閣 (1994)
- 山本庸幸「要説不正競争防止法」発明協会 (1993)
- 山本庸幸「不正競争防止法入門」ぎょうせい (1994)
- 通産省知的財産政策室監修「逐条解説不正競争防止法」有斐閣 (1994)
- 玉井克哉「フリーライドとダイリューション」ジュリスト1018-37
- 尾崎雅彦「ダイリューションの著名要件について」パテントV0l.49 No.10 (1996)