喫茶店(きっさてん)とは、コーヒーや紅茶などの飲み物、菓子・果物・軽食を客に供する飲食店のこと[1]。
日本では、フランスのカフェを意識した店舗などを中心に「カフェ」と呼ばれることも多い。もともと日本で茶を出す店は「茶店(ちゃみせ)」や「茶屋(ちゃや)」などと呼んでいた。和風の茶房(さぼう)や茶寮(さりょう)という呼び方もある。
また、コーヒーなどを提供する風俗店や娯楽を提供する店にも「喫茶店」の名が使われる事もある。この分野の詳細は関連業種を参考のこと。
喫茶店とは、コーヒーや紅茶などの飲み物、菓子・果物・軽食を客に供する飲食店のことである[1]。
コーヒーや紅茶などの飲み物を提供したり、ケーキ、茶菓子等の菓子や、フルーツを用いた甘味や、サンドイッチ等の軽食を提供する飲食店である。
「喫茶(きっさ)」とは、元々は鎌倉時代(源実朝の時代)に中国から伝わった茶を飲用し効用を嗜む習慣や作法を指す言葉である。なお、喫茶の「喫」は「茶を喫む(のむ)」という意味である。
現在では「喫茶」は緑茶に限らない。紅茶、コーヒー、さらには果汁や清涼飲料水など、これらを飲み、菓子を食べることを「喫茶」の概念に含める。喫茶店は、俗に略して「茶店(さてん)」とも呼ばれる。近年の口語では「お茶する」などともいう。
日本では、フランスのカフェを意識した店舗などを中心に「カフェ」と呼ばれることも多くなってきた。また、見晴らしの良いテラスにて「カフェテラス」を行っているところもある。ヨーロッパ風の店を「ヨーロピアン・カフェ」、イタリア風の店を「イタリアン・カフェ」と呼ぶ事もある。英語流に呼ぶ場合、特にコーヒーを主力商品とする場合「コーヒーショップ」、紅茶を主力商品とする場合は「ティーハウス」「ティールーム」などとも呼ばれる。中国茶を出す店は「茶館(ちゃかん)」などと、呼ばれる事が多い。
こうした豊富な語彙が使われるようになったので、「喫茶店」という言葉をあえて使う場合、フランスの「カフェ」や米国のコーヒーショップや中国風「茶館」とは少し違った、日本での大正・昭和などの歴史を踏まえたスタイルのもの、という意味を込めて使われていることがある。
コーヒーや紅茶が基本であるが、他に提供されるものは、店舗ごとに様々である。比較的一般的なものを挙げてみる。
一部店舗ではモーニングセットなどを提供している場合がある。またサラリーマンなどの昼食(ランチ)の需要が見込める立地では「ランチセット」(昼限定の)カレーライスや定食類などを提供している場合もある。
都市部では、朝の比較的早い時間帯にはサラリーマン・学生等が朝食をとるために利用している。また、昼食の時間帯になると、喫茶というよりも食事をとることを目的に軽食やランチセットや昼限定メニューを利用する人が多くなる。その昼食の時間帯を過ぎると、飲み物や菓子の売上の割合が増え、軽食は減る。
営業職のビジネスマンは、顧客先を訪問する直前の時間を調整のために利用することがある。また、パソコンやタブレットで電子メールを送受信するため、同僚との簡易な打ち合わせをするため、さほど構える必要がない商売相手とちょっとした打ち合わせをするため、等々の目的で利用されている。
また、店内に設置されていることが多い、新聞や雑誌を目当てに入る人もいる。
「喫茶」を冠するものの、「喫茶」以外のサービスが主目的とされるものは、それぞれの独立項目で扱う。
世界を見回せば、それぞれの国でそれぞれのスタイルの喫茶店が発展してきた。
愛知県、岐阜県では、飲食店の内でも喫茶店の占める割合が高い。1999年の総務省統計局発表データによれば、全飲食店のうち喫茶店の占める割合が、全国平均は24.3%、東京都は17.7%、喫茶店の店舗数が全国1位の大阪府でも36.1%に対し、愛知県は41.5%、岐阜県は40.4%となっている。喫茶に対する支出も愛知県は全国平均の約2倍、岐阜県は約2.5倍となっている。数が多い分だけ競争も激しく、当地域ではコーヒーを頼めば菓子やピーナッツがついてくるのが半ば常識化している。常連客が多い店ではレジの近くにコーヒーチケットと呼ばれる金券(前払いでコーヒー代を支払うもので、例えば10杯分の価格で11杯飲むことが出来るプレミアムが通常はついている。)を保管しておくポケットが壁に設置されている。また1960年頃から豊橋市、豊田市、一宮市などで「モーニングサービス」と称するサービスが始まった。これはコーヒー1杯分の値段で、朝の開店時刻から10時ごろまで、トーストやゆで卵をつけるもので、中京圏域に広まっている。誤った用法であるが、文脈上通じればモーニングサービスをモーニングと略すことが多い。
また、昨今ではスターバックスやドトールコーヒーといった全国規模展開の店も当地域に進出している。コメダ珈琲店のように、名古屋から全国展開を始めるチェーン店もある。
日本において喫茶店を営業するためには、都道府県知事より「飲食店業営業の許可を得る必要(食品衛生法第55条及び施行令第35条)がある。許可を得た施設は、食品衛生法と食品衛生法施行令により、保健所の監視または指導を受けることが定められている。
なお、菓子製造業(パンもここに含まれる)は別の業種としているため、注意が必要である。また、風俗営業法に規定される風俗営業など(第1号)喫茶店(第2号)に該当する場合は警察署の許可が別に必要である。例えば、ゲーム喫茶では風俗営業の五号営業の許可を必要とする。