回避(かいひ)とは、一般には何らかの責任やトラブル、危険を避けることを言う。
裁判官の場合、自己について除斥事由又は忌避事由が存在すると考える者が、自らその手続に関する職務執行を避けることをいう。
警察官は、被疑者、被害者その他事件の関係者と親族その他特別の関係にあるため、その捜査について疑念をいだかれるおそれのあるときは、上司の許可を得て、その捜査を回避しなければならない(犯罪捜査規範14条)。
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