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![]() | この記事のほとんどまたは全てが唯一の出典にのみ基づいています。 (2019年4月) |
懈怠(かいたい[1][2])とは、法律において実施すべき行為を行わずに放置することを指す。権利を行使しないことを指す場合と、義務を履行しないことを指す場合がある。仏教用語の懈怠と同様に「けたい」と読む場合もある。
英米法の準則である衡平法においては、自らの権利を行使しようとせず、「権利の上にあぐらをかく」ことで適切な時期に権利を行使しなかった者については救済しないという法理 (doctrine of laches)が適用される。
懈怠は、形態としては、遅延行為に対する禁反言 (estoppel) にあたる。
例えば、被害額が増加していることがわかっているにもかかわらず、それとともに賠償金額が増える可能性を知りながら賠償請求を遅らせるような行為は、賠償請求しないような意思表示を事前にしておきながら意図的に後になって請求する旨を表明したとみなされ、被害者であっても公正では無い行為をとったため救済されないと解される。
懈怠の法理は、日本法においても考慮され、民法や民事訴訟法などにおいて以下のような法文として見ることができる。
これらの法に基づき当事者は自らの権利行使を公正に行うことが求められ、その一形態として適切な期間内に訴訟などの権利行使を実行することが求められる。
義務の履行の懈怠(英: failure)に対しては、さまざまな法的責任(民事責任、行政責任、刑事責任)が発生するものとされることが多い。以下はその一例である。
など