抗命罪(こうめいざい)は、日本の陸軍刑法および海軍刑法に規定された、軍人、軍属が上官の命令に反抗し、または服従しない罪である。
国軍の軍紀の保持のために規定された。
陸軍、海軍の両刑法は、適用される客体および罪が行なわれる地域を異にする点をのぞいて、規定はほとんど同じである。
刑である。
陸軍刑法57条~59条、海軍刑法55条~57条。
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