田中 耕太郎 たなか こうたろう | |
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田中耕太郎(1961年) | |
生年月日 | 1890年10月25日 |
出生地 | 鹿児島県鹿児島市 |
没年月日 | 1974年3月1日(83歳没) |
死没地 | 東京都新宿区中落合 聖母病院 |
出身校 | 東京帝国大学法科大学卒業 |
前職 |
内務官僚 東京帝国大学法学部教授 |
所属政党 | 緑風会 |
称号 |
正二位 大勲位菊花大綬章 文化勲章 法学博士 日本学士院会員 |
配偶者 | 田中峰子(松本烝治長女) |
第2代 最高裁判所長官 | |
在任期間 | 1950年3月3日 - 1960年10月24日 |
天皇 | 昭和天皇 |
第61代 文部大臣 | |
内閣 | 第1次吉田内閣 |
在任期間 | 1946年5月22日 - 1947年1月31日 |
選挙区 | 全国区 |
在任期間 | 1947年5月3日 - 1950年3月1日 |
選挙区 | 勅選議員 |
在任期間 | 1946年6月8日 - 1947年5月2日 |
田中 耕太郎(たなか こうたろう、1890年(明治23年)10月25日 - 1974年(昭和49年)3月1日)は、日本の法学者・法哲学者、裁判官。専門は商法。学位は法学博士。東京帝国大学法学部長、第1次吉田内閣文部大臣、第2代最高裁判所長官、国際司法裁判所判事、日本学士院会員。日本法哲学会初代会長。文化勲章、勲一等旭日桐花大綬章を受章。大勲位菊花大綬章を没後叙勲[注釈 1]、正二位を追贈された。松本烝治に師事。弟子に山尾時三、伊沢孝平、西原寛一、鈴木竹雄、石井照久、矢沢惇など。
裁判官・検察官であった田中秀夫の長男として鹿児島県鹿児島市に生まれる。父の出身地は佐賀県杵島郡北方村(現在の武雄市)。
高等小学校2年次に岡山中学入学。次いで父の赴任に従って新潟中学を経て、1908年(明治41年)福岡県立中学修猷館卒業[1]。修猷館の同期には、青山学院院長、古坂嵓城がおり、親友であった。第一高等学校と海軍兵学校の両方に合格し、父の勧めで第一高等学校へ進学。1911年(明治44年)第一高等学校独法科を卒業後[2]、東京帝国大学法科大学法律学科(独法)に進学。在学中の1914年(大正3年)には高等文官試験行政科に首席合格している。1915年(大正4年)、東大を首席で卒業[3]し、恩賜の銀時計を授かる。同期には唐沢俊樹らがいた。
内務省に勤務するが、1年半で退官。1917年(大正6年)に東京帝国大学助教授となる。この頃、修猷館・一高・東大の先輩である塚本虎二の紹介で、無教会主義キリスト教の内村鑑三に薫陶を受ける。
欧米留学後、1923年(大正12年)に東京帝国大学教授に就任、商法講座を担当した。1924年(大正13年)、商法講座の前任者であった松本烝治の娘峰子と結婚し、峰子の影響によりカトリック信仰の真理性を確信するようになり、1926年(大正15年)4月に岩下壮一を代父として、上智大学初代学長ヘルマン・ホフマンより受洗している。田中はカトリックへの接近に伴って、それまで必要悪とみなしていた法や国家に積極的な意味を見出して研究に意欲を燃やし、そこから商法学における画期的な「商的色彩論」および大著『世界法の理論』をはじめとする豊かな成果が生み出された。1929年(昭和4年)、法学博士の学位を授与される。1937年(昭和12年)、東京帝国大学法学部長に就任する。
1941年(昭和16年)5月、帝国学士院(日本学士院の前身)会員に選定される。
1945年(昭和20年)10月には文部省学校教育局長に転ずる[4]。1946年(昭和21年)2月21日、学校教育長として、全国教学課長会議で、教育勅語は自然法的真理であると演説した[5]。同年5月に第1次吉田内閣で文部大臣として入閣。文相として日本国憲法に署名。6月に貴族院議員に就任[6]。
1947年(昭和22年)に参議院選挙に立候補し、第6位で当選。緑風会に属し、緑風会綱領の草案を作成。その後も文相として教育基本法制定に尽力した。
1950年(昭和25年)に参議院議員を辞職して、最高裁判所長官に就任。閣僚経験者が最高裁判所裁判官になった唯一の例である[注釈 2]。長官在任期間は3889日で歴代1位。就任した年に訪米。フォーダム大学から名誉法学博士、ジョージタウン大学から名誉学位を受けた[注釈 3]。
1949年(昭和24年)に三淵前長官時代に発生していた最高裁判所誤判事件については、1950年(昭和25年)6月24日に担当4判事を1万円の過料を科すことで決着させた[7]
1953年(昭和28年)1月には法曹会の機関誌「法曹時報」に寄稿し、法廷の秩序維持を指摘し「法廷秩序の破壊を目的にした傍聴人の入廷は禁ずる。裁判官やその家族を脅迫する電報などは公務執行妨害や強要罪で処罰する。被告の氏名、住所の黙秘は権利として認められない」など具体例をあげて裁判の威信保持、審理妨害の排除を強調した[8]。
最高裁長官時代の田中の発言として有名なものとして、松川事件の裁判について、広津和郎が月刊誌『中央公論』で展開していた裁判批判に対し、1955年(昭和30年)5月の裁判所の長の合同での「訴訟外裁判批判は雑音である」と述べた訓示や、同事件の最高裁の差戻し審判決の多数意見を「木を見て森を見ざるもの」であるとした少数意見などがある。最高裁判事に思想検事系列の池田克が起用されていたように、「治安維持の一翼」を積極的に担ってゆく方針の下、「公安事件」には厳しい判断を下していった[9]。レッドパージ訴訟では最高裁大法廷の裁判長としてレッドパージを「GHQの指示による超憲法的な措置で解雇や免職は有効」と判決した。1952年の警察予備隊違憲訴訟では最高裁大法廷の裁判長として付随的違憲審査制を採ることを判決した。
砂川事件で政府の跳躍上告を受け入れ、合憲(統治行為論を採用)・下級審差し戻しの判決を下す(1959年(昭和34年)12月16日)が、当時の駐日大使ダグラス・マッカーサー2世との“内密の話し合い”と称した、日米安全保障条約に配慮し優先案件として扱わせるなどの圧力があった事が2008年4月に機密解除となった公文書に[10][11]、またマッカーサー大使には「伊達判決は全くの誤り」と述べ破棄を示唆した事が、2011年に機密解除になった公文書に記されている[12]。
果ては上告審の日程や結論方針をアメリカ側に漏らしていたことが、機密指定解除となったアメリカ側公文書で2013年4月に明らかになった。当該文書によれば、田中はウィリアム・カーン・レオンハート(William Kahn Leonhart)駐日アメリカ首席公使に対し、
「判決はおそらく12月であろう。(最高裁の結審後の評議では)実質的な全員一致を生み出し、世論を揺さぶるもとになる少数意見を回避するやり方で(評議が)運ばれることを願っている」
と話したとされ、最高裁大法廷が早期に全員一致で米軍基地の存在を「合憲」とする判決が出ることを望んでいたアメリカ側の意向に沿う発言をした[13]。 田中は砂川事件上告審判決において、
「かりに(中略)それ(=駐留)が違憲であるとしても、とにかく駐留という事実が現に存在する以上は、その事実を尊重し、これに対し適当な保護の途を講ずることは、立法政策上十分是認できる[注釈 4]」
「既定事実を尊重し法的安定性を保つのが法の建前である」
機密解除された米国公文書(田中長官砂川事件判決に関するもの)の具体的内容は以下である。
1956年2月25日は最高裁裁判官会議で「公権力の行使や国家意思の形成に携わる公務員には日本国籍が必要」との内閣法制局の見解を準用して、外国人を司法修習生に採用しないことを決定して司法修習生の国籍条項を設置した[16](1977年3月に司法修習生の国籍条項は残したまま「相当と認めるものに限り、採用する」との方針を示し、2009年に国籍条項が撤廃された)。
長官在任中に上告事件が急激に増えて事件処理が遅れた1957年頃には、憲法問題のみを扱う最高裁と民事・刑事を扱う上告裁判所を設置する最高裁機構改革法案に意欲を見せていたが、同法案は廃案となった[17]。
1961年(昭和36年)から1970年(昭和45年)にかけて、国際司法裁判所(ICJ)判事を務めた。5つの事件と1つの勧告的意見に関わり、2つの個別的意見と2つの反対意見を残した。特に、1966年(昭和41年)の「南西アフリカ事件」(第二段階)判決に付けた長文の反対意見は、有名であり、非常に権威のあるものとして、今日でもしばしば引用される。ジャーナリストの末浪靖司は、砂川事件差し戻しについて、判決翌年の1960年(昭和35年)にアメリカ側にICJ判事選挙立候補を伝え、支持を取り付けている事から、アメリカの論功行賞狙いだったのだろうと見ている[18]。1970年(昭和45年)2月9日、帰国[19]。
専門は商法学であり、教育基本法をはじめとする各種立法にも参加したが、他方、トミズムに立脚した法哲学者としても広く知られ、『世界法の理論』全三巻(1932年-1934年)においては、法哲学・国際私法・法統一に関する論を展開した。商法学者として研究を始めた彼は、手形上の法律関係が、証券に結合された金銭支払いを目的とする抽象的債権が転転流通する性質から、売買等の通常の契約関係と異なることや、その強行法規性、技術法的性質、世界統一的性質を基礎づけたことで知られている。商取引の国際性・世界性に着目し、商法という実定法研究から、名著『世界法の理論』(朝日賞受賞)にいたるような法哲学研究にまで領域を広げていった。実質的意義の商法について「商的色彩論」を提唱した。
最高裁判所長官としての田中は、日本国憲法で規定されている裁判官の自由裁量権を侵害する職権乱用措置を行ったと家永三郎に批判されている[26]。
公職 | ||
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先代 (新設) |
教育研修所長事務取扱 1945年 |
次代 関口泰 所長 |
学職 | ||
先代 (新設) |
日本法哲学会会長 1948年 - 1961年 |
次代 恒藤恭 |
先代 穂積重遠 |
東京帝国大学法学部長 1937年 - 1939年 |
次代 穂積重遠 |
その他の役職 | ||
先代 (新設) |
日伊協会会長 1950年 - 1961年 |
次代 矢代幸雄 |