盛土(もりど、英語: Embankment)とは土を盛り上げ平坦な地表を作ることである。
低い地盤や斜面に土砂を盛り上げて平坦な地表を作ること、またはそのような工事を施した土工そのものを指す[1]。
盛土の目的は以下の3通りに分類される[2]。
原地盤に土や岩を計画通りの形に積み上げる作業を盛土工と呼ぶ[2]。また、海川や池沼などの水中や窪地、沢地などに土砂を入れて盛土することを埋立と呼ぶ[2]。盛土によってできた斜面を法面(のりめん、盛土法面[3])という[1]。
専門用語、法令・行政用語としては、送り仮名を付けず、「盛土」とする[4][注 1]。読みは、専門用語、法令・行政用語としては「もりど」である[4][5][6]。
ただし、国語辞典では、読みを「もりつち」とするものが多い。広辞苑は、もりつち(盛り土)を見出しとしており、「もりど」を載せていない[7]。日本国語大辞典は、送り仮名を付けず「もりつち(盛土)」を見出しとしており、土地収用法第75条の「修繕又は盛土若しくは切土をする必要が生ずるときは」を例示している[8]が、この土地収用法を所管する国土交通省では、「もりど」と読んでいる。大辞林は、見出しを「もりつち(盛(り)土)」として、「盛土」と「盛り土」の両方を認めている[9]。
盛土は宅地造成にも用いられるが、盛土された地盤は地山と比べると土の粒子間の結合がゆるいため、ローラーなどの建設機械で締固めなどを行う必要がある[10]。
道路の敷設には原地盤に舗装する場合と、原地盤あるいは地山に盛土や切土を施してから舗装する場合がある[1]。後者は高速道路やバイパス道路によく用いられる[1]。
道路の盛土は交通荷重を分散できるように、上から舗装・路盤・路床・路体を経て原地盤(基礎地盤)に至るよう構成されている[1]。
河川堤防の盛土には遮水性が必要になる[11]。
水域や湿地を横断する道を作るために設けた盛土を土手道という。
また、築堤は、
盛土を施工する材料の荷重を小さくする工法で、元からある地盤への影響を小さくするために行われる[12]。この工法は泥炭やシラスなど自然にある軽量土砂で盛土を行うことがあったが、時代が下るにつれてセメント系材料・高分子材料・人口発泡材料など人口の軽量材料が開発された[12]。主に以下を理由として行われる[13]。
軽量盛土工法として代表的なものは以下の通りである。
一般に盛土に用いる材料は建設機械のトラフィカビリティが確保でき、締固めが容易で完成後に十分強度を持てる材料が望ましい[16]。ほとんどの場合は掘削で得られた土や岩を再利用するが、中には品質が悪くて再利用に適さない材料もある[16]。
ベントナイトや腐植土を含む土のような膨張性や圧縮性が大きい[17]。また、高含水比の火山灰質粘性土は機械が繰り返し走行することでこね返され、水が分離し強度が低下する[17]。粒径が揃った細砂や真砂土、シラスは粘性が小さく降雨や降雪で法面の浸食されるおそれがある[17]。泥岩、頁岩、黒色片岩などは水や空気に触れてスレーキングを起こし、細かく破砕されて強度が著しく低下する[17]。こうした材料は再利用に不適である。
再利用に不適な材料でも、天日乾燥して含水比を下げたり、異なる材料を混合して粒度やコンシステンシーを改善するなどして改質を行うことで使用可能にすることがある[16]。石灰やセメントを混合させて強度を上げる方法もあるが、この場合は土のアルカリ性が強くなり植生できなくなる可能性があることに留意しなければならない[16]。
盛土を行う場合には丁張り(ちょうはり)またはトンボと呼ばれる目印を用いる[18]。まず地面に木杭を打ち込んで測量して目標とする高さに印をつける[18]。T字になるように木杭の印の高さとヌキ材と呼ばれる横板の下端を合わせて釘で固定する[18]。これを目印にブルドーザーなどを使って土を押し寄せ、土を盛り立てる[18]。
盛土の変状には沈下・亀裂・すべり崩壊が挙げられる[1]。
基礎地盤が長期的に圧縮変形することで盛土では沈下や亀裂が発生することがある[1]。こうした変状は地盤材料の劣化、異常降雨時の地下水位上昇などで生じる浮力の増加などによる抵抗力の減少、盛土そのものの自重や路面から受けた荷重、地山からの浸透力、地震力などにより変状が生じる[1]。沈下や亀裂を放置すると、雨水が盛土内部への進入し、盛土のすべり崩壊を引き起こす[19]。こうしたすべり崩壊は雨水のみならず地盤内の浸透水によっても引き起こされることが多く、盛土の脆弱化を引き起こす要因となる[19]。崩壊に至らずとも橋梁やカルバートの取付部や切土・盛土の境界部で段差が生じ、交通に支障を及ぼすこともある[19]。
もし災害が起きた場合は速やかに機能回復のための応急措置を施し、必要に応じては本復旧を行う[19]。応急措置として、盛土に亀裂が生じた時はブルーシートで亀裂を覆い水の浸入を防ぎ、小規模な崩壊が見られた時は崩壊を拡大させないために土のう工などを行う[19]。
日本では、北海道胆振東部地震(2018年9月)により札幌市清田区の盛土造成した住宅地で液状化現象や陥没が起きたことから、国土交通省が全国の自治体に大規模造成地(3000平方メートル以上)の調査を指示したところ、盛土造成地が合計10万ヘクタール存在することが判明し、約5万1000カ所をハザードマップに掲載した。国土交通省は、まずボーリング調査を実施し、耐震性が不十分な場合は地盤改良や地下水排出パイプの設置などによる対策を促しているが、住民の合意形成や費用負担が課題となっている[20]。
2021年には静岡県熱海市で盛土箇所が起点となった熱海市伊豆山土石流災害が発生。条例や日本の法律による規制が大幅に強化される契機となり、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が2023年5月26日に施行された[21]。
また、地震時は液状化現象、また大雨により崩落災害が起きることもある[20]。一方で、盛土構造で通された道路が津波に対する防潮堤の役割を果たした例もあり[22]、その効果を見込んでの盛土による道路の整備も行われている[23]。