監察医(かんさつい、英: Medical Examiner)は、死体解剖保存法第8条の規定に基づき、その地域の知事が任命する行政解剖を行う医師の事である。
死体解剖保存法に定義され、伝染病、中毒または災害により死亡した疑いのある死体、その他死因の明らかでない死体(異状死体の一部)について、検案、または検案によっても死因の判明しない場合には解剖を行うことでその死因を明らかにし、また、公衆衛生の向上を図っている。
犯罪の疑いのある死体を解剖する司法解剖は、刑事訴訟法に基づいて行われ、監察医本来の業務ではなく、一般に司法解剖は、裁判所が大学の法医学教室に嘱託して行われる(ただし、東京都の監察医務院では、例外的に司法解剖も行っている)。
監察医制度は、制度導入年である1947年の人口上位7都市(→参照)、すなわち、東京23区・大阪市・京都市・名古屋市・横浜市・神戸市・福岡市に導入された。後に京都市・福岡市・横浜市[1]で同制度は廃止され、2016年現在、残る東京23区・大阪市・名古屋市・神戸市の4都市で運用されている[2]。ただし、同制度が正常に機能している地域は、東京、大阪、神戸のみであるという指摘がある[3]。
なお、監察医は常勤または非常勤といった形で監察医務院という組織に所属している。それ以外の地域では大学の法医学教室がそれに準じて行っている。また、監察医と言っても、大学の法医学教室に所属している教授が兼務していることが多いことや、監察医制度がある地域が非常に限られていることなどにより、厳密な監察医というのはごく少数である。
人が死亡すると、その人に帰属していた財産をはじめとする諸権利が法律的に失われる。一方、それにより相続の開始、保険金・賠償金の支払いなどが行われる。このため、その人の死因の確定すなわち自他殺の別、業務上の死か否か、などを確定することで関係者間の諸権利の適正な整理を行い、社会秩序の維持を図るという役割。
死体の検案の時点では犯罪の疑いがない場合でも、行政解剖をしたところ他殺の疑いがでてきて、犯罪捜査の糸口となることもある。このように、事件と認識されていなかった事件を事件と認識させるという役割。
社会構造等の変化により疾病構造にも変化が生じている。例えば、スポーツ中の突然死のような原因不明の病死、また、高齢化社会を迎えたことによる家庭内での事故死など、今までではごく少数だった死因が増えつつある。こうした死亡原因を科学的に究明することにより疾病の予防や事故死の発生防止など公衆衛生上の対策の充実を図るという役割。ただ、医療関連死に対して行われる法医解剖では、刑事訴訟において被告となる医療施設側には情報開示がなされず、公衆衛生へは寄与しない。また解剖して死因を調べることなく、検視・検死のみで死因を断定してしまうことも多いから、「ガス給湯器の欠陥による一酸化炭素中毒死の発見の遅れは日本の法医学制度の欠陥によるものである」とのコメントが監察医によってなされている。
死因が正しく究明されないままの死因統計は、その価値が半減されるため、国民の健康・福祉に関する行政の重要な基礎資料として根拠が明確な死因統計を作成するという役割。