第三者無線(だいさんしゃむせん、Third party radio system)は、米国の[1]マルチチャネルアクセス無線 (Multi-Channel Access radio system) 技術を用いた業務無線システムの呼称である。Trunked radio systemとも呼ばれる。
基本的な仕組みは、特定の無線局が特定の周波数を使用中か空いているかに関わらず占有するのではなく、複数の利用者が複数の無線チャネルを制御局の指令により共同使用[2]することで、周波数帯を有効利用している。指令局・移動局間の直接通信は行われず、全ての通信が制御局で中継されている。
日本では、「MCA無線」(総務省) 「MCA(エムシーエー)」 「mcAccess(エムシーアクセス)」 「mcAccess e(エムシーアクセスイー)」(移動無線センター、略称はMRC) 「JSMR(ジェイスマー)」 「NEXNET(ネクスネット)」(日本移動通信システム協会、略称はJAMTA) 「NEXTEL(米国での携帯電話事業者)」と呼ばれる。 以下は、日本のものについて説明する。
総務省令無線設備規則第3条の各号に次のように定義 [3] している。
利用者である企業・団体・地方公共団体などが指令局(電波法令上は基地局[4])・移動局(同 陸上移動局)の免許人となる。 それらと異なる第三者である事業者が制御局(同 陸上移動中継局)の免許人となる。制御局は第三級陸上特殊無線技士(以下、「三陸特」と略す。)以上の無線従事者による管理(常駐するという意味ではない。)が必要であるが、指令局・移動局には無線従事者は不要[5]である。
基地局、陸上移動局の無線設備は、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下、「証明規則」と略す。)による適合表示無線設備又は無線機器型式検定規則(以下、「検定規則」と略す。)による検定機器でなければならない。 適合表示無線設備又は検定機器を使用することが、簡易な免許手続の対象となり予備免許と落成検査を経ることなく免許される条件だからである。 利用者の免許申請は事業者や代理店が代行する。 免許の有効期間は5年。但し、当初に限り有効期限は4年をこえて5年以内の5月31日 [6] となる。
無線局の免許人として外国籍の者が原則として排除されることは、電波法第5条第1項に欠格事由として規定されているが例外として第2項第7号に「自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局」とあり、外国籍の者でも利用できる。
1982年(昭和57年)の開始当初は、物流業者など一般業務無線には周波数割当てが無い、簡易無線ではサービスエリアが狭いといった事業者が主体であったが、1997年(平成9年)より一般的な業務に広く利用できるようになっており、個人事業者も利用可能で最小単位は2局から開局可能である。 1997年にはまた陸上移動局が特定無線局に指定され、無線局免許状を局数に係わらない包括免許とすることができ、書類申請だけで平常時には最短1週間程度で開設できる。
当初のサービスエリアは陸上(河川や湖沼を含む。)のみであったが、マリネットホン廃止に伴い代替として平水区域での使用が認められ、1999年(平成11年)からは沿岸海域(領海内、沿岸から約22km)まで使用範囲が拡大された。 制御局の配置に依存するため沿岸海域すべてで実用となるわけではないが、条件によっては沿岸から100km超まで実用[7]になる。
災害時などの貸出支援も行っている。阪神・淡路大震災・新潟県中越地震・東日本大震災でも、一部のアンテナ用鉄塔に傾きが生じた程度で制御局・システムが正常に利用できた実績があり、緊急通信用のシステムとして地方公共団体・公共機関・企業でも採用されている。
事業化当初はMRCの独占であったが、1986年(昭和61年)にモトローラ(後にJAMTAへ移管)が参入していた。しかし、2014年(平成26年)3月にJAMTAが撤退し、再び独占状態となった
携帯電話・PHSと比べ、少数の無線局で周波数帯域を占有しているため輻輳が起きづらい。
関連団体が役人の天下り先(電波利権)となっていると言う批判もある[要出典]。
近年はさらに安価に利用できる、携帯電話回線のデータ通信機能を利用したIP無線への移行する利用者が増えている。
制御局間をインターネット技術を利用したIP-VPNで結び、全国通信が可能である。また、複数の無線スロットを使用したより高速なデータ通信や利用者設置のIP網への接続も技術的には可能である。
周波数帯 (MHz) |
商標 | 通信方式 | 通信可能エリア | GPS連動 | 複数企業間通話 | 制御局間ハンドオーバー | ID 管理 |
搬送波 | チャネル当たり速度 (kbps) | 変調方式 | 空中線電力 (W) | 事業者 | 備考 | |||||
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間隔 (インタリーブ) (kHz) |
チャネル多重数 | 制御局 | 指令局 移動局 | |||||||||||||||
800 | mcAccess e | 二周波数 複信 半複信 |
全国の主要都市 | ○ | ○ | 自動 | 無線 | 25 (12.5) |
4 | 8 | π/4 DQPSK | 40 | 10又は 2 |
MRC | 2003年10月サービス開始 端末周波数変更につき | |||
1500 | mcAccess | 関東、東海、 近畿、九州 |
- | - | 自動 | ROM | 6 | 8 | M16QAM | 1994年4月サービス開始 2007年6月30日新規加入終了 | ||||||||
NEXNET | 関東、東海、 近畿 |
○ | ○ | 自動 | 無線 | 6 | 12 | M64QAM | JAMTA | 1998年7月サービス開始 2007年11月30日新規加入終了 | ||||||||
8 | M16QAM | |||||||||||||||||
4 | MQPSK | |||||||||||||||||
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周波数帯 (MHz) |
商標 | 通信方式 | 搬送波間隔 (インタリーブ) (kHz) |
変調方式 | 空中線電力 (W) | 事業者 | 備考 | |
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制御局 | 指令局 移動局 | |||||||
800 | MCA | 二周波数半復信 | 12.5 (6.25) |
周波数変調 (FM) |
40 | 10(ワイド) 30(ナロー) |
MRC | 1982年10月サービス開始 2012年12月31日新規加入終了 |
JSMR | JAMTA | 1987年3月サービス開始 2012年12月31日新規加入終了 | ||||||
1500 | MCA | 80 | 5 | MRC | 1990年11月サービス開始 2007年9月30日終了 | |||
ハンドオーバー機能は無い。 |
年度 | 平成11年度末 | 平成12年度末 | 平成13年度末 | 平成14年度末 | 平成15年度末 | 平成16年度末 | 平成17年度末 | 平成18年度末 |
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総数 | 771,148 | 533,041 | 639,165 | 567,277 | 492,904 | 463,893 | 430,839 | 409,025 |
陸上移動中継局 | 512 | 522 | 529 | 339 | 345 | 348 | 350 | 356 |
陸上移動局 | 770,013 | 532,047 | 638,557 | 566,864 | 492,514 | 463,513 | 430,460 | 408,645 |
年度 | 平成19年度末 | 平成20年度末 | 平成21年度末 | 平成22年度末 | 平成23年度末 | 平成24年度末 | 平成25年度末 | 平成26年度末 |
総数 | 384,348 | 353,028 | 326,464 | 303,859 | 285,164 | 280,966 | 186,802 | 183,288 |
陸上移動中継局 | 352 | 350 | 353 | 350 | 345 | 324 | 227 | 134 |
陸上移動局 | 383,975 | 352,659 | 326,093 | 303,493 | 284,805 | 280,631 | 186,567 | 183,146 |
年度 | 平成27年度末 | 平成28年度末 | 平成29年度末 | 平成30年度末 | 令和元年度末 | 令和2年度末 | 令和3年度末 | 令和4年度末 |
総数 | 175,256 | 162,691 | 154,229 | 147,912 | 143,002 | 139,066 | 136,687 | 132,495 |
陸上移動中継局 | 131 | 131 | 130 | 130 | 130 | 139 | 147 | 151 |
陸上移動局 | 175,117 | 162,552 | 154,091 | 147,774 | 142,866 | 138,923 | 136,536 | 132,340 |
年度 | 令和5年度末 | |||||||
総数 | 125,796 | |||||||
陸上移動中継局 | 151 | |||||||
陸上移動局 | 125,641 | |||||||
総務省情報通信統計データベース
による。
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2011年(平成23年)携帯電話の普及に伴う周波数逼迫により総務省告示周波数割当計画が改正 [11] され、800MHz帯の「端末周波数を平成24年7月25日より930-940MHzとし、905-915MHzの使用は平成30年3月31日まで」 [12] とされた。あわせてFM(アナログ)機器の使用も廃止される。 すなわち、2018年4月以降は新周波数のデジタル機器しか使用できない。 これに伴い「旧規格による新規開局は平成24年12月31日まで、1500MHz帯からの移行は平成26年3月31日まで」 [12] とされた。
移行を促進する為、新たにこの周波数を使用する認定開設者のソフトバンク(旧称ソフトバンクモバイル)が期限内に無線機を取り替える為の費用を負担する「終了促進措置」を実施している [13]。 また、対象となる無線局数は総務省ホームページに掲載される。
局数の推移 | ||||||||||||
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年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | |||||
月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 |
中継局 | 274 | 270 | 261 | 250 | 227 | 210 | 130 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 |
端末局(アナログ) | 110,001 | 102,960 | 94,958 | 92,486 | 44,504 | 7,718 | 145 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 |
端末局(デジタル) | 130,061 | 138,990 | 148,668 | 114,297 | 37,346 | 5,264 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
周波数の使用期限に定めのある電波利用システム等の無線局数の推移[14]による。 |
1993年(平成5年)に制度が開始された、他の無線通信の手段の少ない地域において、地域振興を目的とする団体が基地局・陸上移動局とも無線局の免許人となり、団体の会員となることで使用できるマルチチャネルアクセス無線である。地域振興MCAとも呼ばれる。 免許人となれるのは、第三セクター・地域団体(農業協同組合・森林組合・商工会議所・医師会・社会福祉協議会・観光協会などが単独または共同で設立するもの)であり、営利企業1社のみが会員のものは認められない。 地域で一番高い山などに基地局が設置されているため、安定した通信が可能である。また、地域振興が目的であるため、同一組織内だけでなく会員相互の通信も認められている。
基地局は三陸特以上の無線従事者による管理(常駐するという意味ではない。)が必要であるが、陸上移動局に無線従事者は不要である。 基地局は地域団体が設置しその維持・管理費は加入者からの会費で、陸上移動局は加入者が負担する。 なお、陸上移動局は特定無線局に指定されていない。
電波産業会(略称はARIB)(旧称は電波システム開発センター(略称はRCR))が電波法令の技術基準を含めて規格化し、標準規格として公開している。
電波利用料の変遷を陸上移動局と基地局について掲げる。
電波利用料額 | |||||
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年月 | 陸上移動局 | 包括免許 | 基地局 | 電波法改正 | 備考 |
1993年(平成5年)4月 | 600円 | - | 12,100円 | 平成4年法律第74号 | 空中線電力による差は無い |
1997年(平成9年)10月 | 540円 | 平成9年法律第47号 | 陸上移動局に包括免許が導入 | ||
2006年(平成18年)4月 | 7,900円 | 平成17年法律第107号 | 基地局は空中線電力0.01W超の額を例示、以下同じ | ||
2008年(平成20年)10月 | 400円 | 360円 | 9,400円 | 平成20年法律第50号 | |
2011年(平成23年)10月 | 500円 | 430円 | 8,900円 | 平成23年法律第60号 | |
2014年(平成26年)10月 | 600円 | 510円 | 10,600円 | 平成26年法律第26号 | |
2017年(平成29年)10月 | 420円 | 12,700円 | 平成29年法律第27号 |
免許の日から有効期限の応当日までが一年未満の場合、月割りして端数切上げ。
適合表示無線設備には、当初は技術基準適合証明の文言を含む楕円形のマークが、1991年(平成3年)9月1日以降は〒マークを含んだ円形のマークの表示が義務付けられている。 1995年(平成7年)4月1日からは技適マークを用いるものとされている。 また、検定規則の対象であったのは1999年(平成11年)までで、検定機器には検定マークの表示が義務付けられていた。
適合表示無線設備には技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号、検定機器は検定番号の表示も必須とされ、MCA無線の機器を表す記号は技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号の英字の1字目又は1-2字目、検定機器は検定番号の1字目及び機器の型式名の1字目又は1-2字目にあり、種別毎に次のとおりである。(証明規則様式7及び検定規則別表第8号) 但し、2013年(平成25年)4月以降の工事設計認証番号(4字目がハイフン(-))に記号表示は無い。
方式 | 種別 | 適合表示無線設備 | 検定機器 | |
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記号 | 検定番号 | 機器の型式名 | ||
アナログ | MCA | M又はN | M | MC又はMD |
デジタル | 1500MHz帯デジタルMCA | HZ | M | ME |
800MHz帯デジタルMCA | VX | |||
地域振興用 | F3E等 | F | F | F |
注 地域振興用の記号は他業務の機器と共用 |
周波数割当て終了により、
の技術基準適合証明、工事設計認証、型式検定は無効となる。
空港無線電話はマルチチャネルアクセス無線技術を利用している為、空港MCA無線とよばれる。 周波数はアナログ(廃止済み)は800MHz帯を、デジタルは400MHz帯を使用。
1999年11月から自動車又はオートバイを運転しながらの無線通話が道路交通法で禁止(2004年(平成16年)11月からは罰則の対象と)され、運転者は停車中以外使用してはならない。 ただし、無線通話装置のうち「その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないもの」に該当しない場合は適用除外されており、車載型無線機の使用は規制対象とならない(携帯型移動局の無線機は対象になる)。
改正道路交通法と無線の使用について (一財)移動無線センター