航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約 | |
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通称・略称 |
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署名 | 1963年9月14日 |
署名場所 | 東京 |
発効 | 1969年12月4日 |
現況 | 有効 |
寄託者 | 国際民間航空機関 |
文献情報 | 昭和45年6月1日官報号外第84号条約第5号 |
言語 | 英語、フランス語およびスペイン語 |
主な内容 | 飛行中の民間航空機内での刑法犯罪や秩序を乱す行為に対する裁判権およびこれらを取り締まるための機長の権限等を定める |
条文リンク |
日本語仮訳 (PDF) - 日本国外務省 英語正文 (PDF) - 国連 仏語正文 (PDF) - 国連 西語正文 (PDF) - 国連 |
航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約[1](こうくうきないでおこなわれたはんざいそのたあるしゅのこういにかんするじょうやく、英語: Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft)は、飛行中の民間航空機内で行われた刑法犯罪等に関する多国間条約である。
略称は航空機内の犯罪防止条約、通称は東京条約(英語: Tokyo Convention)。
東京条約は、東京で開催された「航空法に関する国際会議」において1963年9月14日に作成され、1969年12月4日から効力が生じた。
日本は1970年5月26日に批准書を寄託し、同年6月1日公布及び告示、同年8月24日から効力が発生した[2]。
東京条約は、航空機犯罪に対する裁判管轄権と機長の権限の2つの部分から成っている[3]。
すなわち、飛行中の航空機内で行われた
を適用対象とする。
ただし、民間航空機以外の軍隊、税関又は警察の役務に使用される航空機は対象外である。